高齢者虐待防止法 とは
高齢者虐待防止法とは、2006年4月に施行された法律です。
虐待の定義とは、今まであいまいな部分がありましたが「身体的虐待」「介護・世話の放棄・放任」「心理
的虐待」「性的虐待」「経済的虐待」の5つの行為を虐待と定義づけました。
また、施設職員による虐待を発見した場合は、職員に市町村への通報を義務づけた一方、施設側が通
報を理由に、職員に解雇などの不利益な取り扱いをすることを禁止しました。
まだまだ、知られていない法律で施設職員については、何が虐待で虐待でないものは何なのかわから
ないという声も多いですが法律化されたということもありこれを期によく調べておきましょう。